結核予防法 第八条
(他で受けた健康診断)
昭和二十六年法律第九十六号
定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第十二条の規定に基づく厚生労働省令で定める技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。
(他で受けた健康診断)
結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)
第8条 (他で受けた健康診断)
定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第12条の規定に基づく厚生労働省令で定める技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。