結核予防法 第十七条
(予防接種を受ける責務)
昭和二十六年法律第九十六号
第十三条の予防接種の対象者は、同条の規定により行われる予防接種(同条の規定により指定された期日又は期間満了前三月以内に市町村長以外の者により行われる予防接種であつて、第二十一条の規定に基づく厚生労働省令で定める技術的基準(次項において「予防接種基準」という。)に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。
2 第十四条の規定により予防接種の対象者として指定された者は、同条の規定により行われる予防接種(同条の規定により指定があつた日以後当該指定に係る期日又は期間満了の日までの間に、都道府県知事以外の者により行われる予防接種であつて、予防接種基準に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。