結核予防法 第十三条
(定期の予防接種)
昭和二十六年法律第九十六号
市町村長は、その管轄する区域内に居住する小学校就学の始期に達しない者に対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の予防接種を行わなければならない。
(定期の予防接種)
結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)
第13条 (定期の予防接種)
市町村長は、その管轄する区域内に居住する小学校就学の始期に達しない者に対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の予防接種を行わなければならない。