結核予防法 第十九条

(予防接種に関する記録)

昭和二十六年法律第九十六号

予防接種実施者は、この法律の規定によつて予防接種を行つたときは、遅滞なく、予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2 予防接種実施者は、この法律の規定による予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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第19条

(予防接種に関する記録)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第19条 (予防接種に関する記録)

予防接種実施者は、この法律の規定によつて予防接種を行つたときは、遅滞なく、予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2 予防接種実施者は、この法律の規定による予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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