結核予防法 第十四条

(定期外の予防接種)

昭和二十六年法律第九十六号

都道府県知事は、結核予防上特に必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、定期外の予防接種を行うことができる。

クラウド六法

β版

結核予防法の全文・目次へ

第14条

(定期外の予防接種)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第14条 (定期外の予防接種)

都道府県知事は、結核予防上特に必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、定期外の予防接種を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)結核予防法の全文・目次ページへ →
第14条(定期外の予防接種) | 結核予防法 | クラウド六法 | クラオリファイ