クラウド六法結核予防法第三章 予防接種第十四条結核予防法 第十四条(定期外の予防接種)昭和二十六年法律第九十六号都道府県知事は、結核予防上特に必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、定期外の予防接種を行うことができる。