結核予防法 第四条

(定期の健康診断)

昭和二十六年法律第九十六号

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。

2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。

4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基く命令若しくは規則の規定によつて健康診断が行われた場合において、その健康診断が第十二条の規定に基く厚生労働省令で定める技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、第一項の規定による健康診断を行つたものとみなす。

5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

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第4条

(定期の健康診断)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第4条 (定期の健康診断)

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者(以下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。

2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。

4 第1項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第56号)その他の法律又はこれらに基く命令若しくは規則の規定によつて健康診断が行われた場合において、その健康診断が第12条の規定に基く厚生労働省令で定める技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、第1項の規定による健康診断を行つたものとみなす。

5 第1項及び第3項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

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