公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第九条

(災害復旧事業の監督)

昭和二十六年法律第九十七号

主務大臣は、災害復旧事業につきこの法律により国の負担金の交付を受ける地方公共団体に対して、当該災害復旧事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認められるときは、事業の施行に関し必要な指示をすることができる。

2 前項に規定する主務大臣の権限に属する事務(市町村に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、当該市町村の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

第9条

(災害復旧事業の監督)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十七号)

第9条 (災害復旧事業の監督)

主務大臣は、災害復旧事業につきこの法律により国の負担金の交付を受ける地方公共団体に対して、当該災害復旧事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認められるときは、事業の施行に関し必要な指示をすることができる。

2 前項に規定する主務大臣の権限に属する事務(市町村に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、当該市町村の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

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