公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第六条

(適用除外)

昭和二十六年法律第九十七号

この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。 一 一箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定市がその組織に加わつているものを含む。)に係るものにあつては百二十万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあつては六十万円に満たないもの 二 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの 三 維持工事とみるべきもの 四 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 五 甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの 六 河川、港湾及び漁港の埋そくに係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。 七 天然の河岸及び海岸の欠壊に係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。 八 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの 九 直高一メートル未満の小堤、幅員二メートル未満の道路その他主務大臣の定める小規模な施設に係るもの

2 前項第一号の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が百メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに橋、水制、床止めその他これらに類する施設について災害にかかつた箇所が百メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事及びこれらの施設の二以上にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、一箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する地方公共団体が二以上あるものについては、この限りでない。

第6条

(適用除外)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十七号)

第6条 (適用除外)

この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。 一 一箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定市がその組織に加わつているものを含む。)に係るものにあつては百二十万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあつては六十万円に満たないもの 二 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの 三 維持工事とみるべきもの 四 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 五 甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの 六 河川、港湾及び漁港の埋そくに係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。 七 天然の河岸及び海岸の欠壊に係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。 八 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの 九 直高一メートル未満の小堤、幅員二メートル未満の道路その他主務大臣の定める小規模な施設に係るもの

2 前項第1号の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が百メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに橋、水制、床止めその他これらに類する施設について災害にかかつた箇所が百メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事及びこれらの施設の二以上にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、一箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する地方公共団体が二以上あるものについては、この限りでない。

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