公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第四条の二

(連年災害における国庫負担率の特例)

昭和二十六年法律第九十七号

その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害について第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額がその三年間の各四月一日の属する会計年度の標準税収入の合計額をこえる地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業費に対する国の負担率を定める場合においては、前条第一項第二号中「二倍」とあるのは「標準税収入」と、同項第三号中「標準税収入の二倍」とあるのは「標準税収入」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

第4条の2

(連年災害における国庫負担率の特例)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十七号)

第4条の2 (連年災害における国庫負担率の特例)

その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害について第7条の規定により決定された災害復旧事業費の総額がその三年間の各四月一日の属する会計年度の標準税収入の合計額をこえる地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業費に対する国の負担率を定める場合においては、前条第1項第2号中「二倍」とあるのは「標準税収入」と、同項第3号中「標準税収入の二倍」とあるのは「標準税収入」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

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