沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第二十二条
(財務大臣に対する報告等)
昭和二十六年法律第九十九号
財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
(財務大臣に対する報告等)
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)
第22条 (財務大臣に対する報告等)
財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。