沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第八条

(予算の通知)

昭和二十六年法律第九十九号

内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。

2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

3 財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

第8条

(予算の通知)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第8条 (予算の通知)

内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。

2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

3 財務大臣は、第1項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

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