沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第六条

(予備費)

昭和二十六年法律第九十九号

公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。

第6条

(予備費)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第6条 (予備費)

公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。

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