沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第十七条

(決算の完結)

昭和二十六年法律第九十九号

公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

第17条

(決算の完結)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第17条 (決算の完結)

公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

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