沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第十九条

(決算報告書の作成、提出等)

昭和二十六年法律第九十九号

公庫は、決算完結後第五条第四項及び第九条第一項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。

3 公庫は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

第19条

(決算報告書の作成、提出等)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第19条 (決算報告書の作成、提出等)

公庫は、決算完結後第5条第4項及び第9条第1項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第21条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第1項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。

3 公庫は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

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