沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第十条

(補正予算)

昭和二十六年法律第九十九号

公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。

2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の補正予算について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十条第一項に規定する」と読み替えるものとする。

第10条

(補正予算)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第10条 (補正予算)

公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。

2 第3条第3項、第4条及び第5条の規定は、前項の補正予算について準用する。この場合において、第4条第1項中「前条第1項」とあるのは「第10条第1項」と、同条第3項中「前条第2項各号に掲げる」とあるのは「第10条第1項に規定する」と読み替えるものとする。

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