沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第四条

昭和二十六年法律第九十九号

財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

2 内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。

第4条

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第4条

財務大臣は、前条第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

2 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。

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