財政融資資金法 第三条
(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
昭和二十六年法律第百号
財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)
第3条 (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。