財政融資資金法 第三条

(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)

昭和二十六年法律第百号

財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。

2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。

第3条

(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)

財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)

第3条 (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)

財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。

2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。

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