財政融資資金法 第二条

(財政融資資金の設置)

昭和二十六年法律第百号

この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。

第2条

(財政融資資金の設置)

財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)

第2条 (財政融資資金の設置)

この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)財政融資資金法の全文・目次ページへ →
第2条(財政融資資金の設置) | 財政融資資金法 | クラウド六法 | クラオリファイ