財政融資資金法 第五条
(財政融資資金への預託の義務)
昭和二十六年法律第百号
政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。
(財政融資資金への預託の義務)
財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)
第5条 (財政融資資金への預託の義務)
政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。