財政融資資金法 第六条

(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)

昭和二十六年法律第百号

国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。

2 政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。

第6条

(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)

財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)

第6条 (国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)

国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。

2 政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。

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