財政融資資金法 第十条

(財政融資資金の運用)

昭和二十六年法律第百号

財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。 一 国債 二 国に対する貸付け 三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 四 前号に規定する法人に対する貸付け 五 地方債 六 地方公共団体に対する貸付け 七 特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で国、第三号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券 八 前号に規定する法人に対する貸付け 九 外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。) 十 財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

2 前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。

3 第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第六十六条第一項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号に規定する信託の受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用することができる。

第10条

(財政融資資金の運用)

財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)

第10条 (財政融資資金の運用)

財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。 一 国債 二 国に対する貸付け 三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 四 前号に規定する法人に対する貸付け 五 地方債 六 地方公共団体に対する貸付け 七 特別の法律により設立された法人(第3号に規定する法人を除く。)で国、第3号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券 八 前号に規定する法人に対する貸付け 九 外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。) 十 財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

2 前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。

3 第1項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第66条第1項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第1号に規定する信託の受益権又は同項第2号に規定する資産対応証券に運用することができる。

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