財政融資資金法 第四条

(財政融資資金に充てる財源)

昭和二十六年法律第百号

財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。

第4条

(財政融資資金に充てる財源)

財政融資資金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百号)

第4条 (財政融資資金に充てる財源)

財政融資資金は、次条若しくは第6条第1項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第64条第1項の規定による繰入金をもつて充てる。

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