文化功労者年金法 第三条

(年金)

昭和二十六年法律第百二十五号

文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。

2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。

3 第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

第3条

(年金)

文化功労者年金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十五号)

第3条 (年金)

文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。

2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。

3 第1項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

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