文化功労者年金法 第二条

(文化功労者の決定)

昭和二十六年法律第百二十五号

文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

第2条

(文化功労者の決定)

文化功労者年金法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十五号)

第2条 (文化功労者の決定)

文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

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