宗教法人法 第九条
(登記に関する届出)
昭和二十六年法律第百二十六号
宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(登記に関する届出)
宗教法人法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十六号)
第9条 (登記に関する届出)
宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。