宗教法人法 第二十二条

(役員の欠格)

昭和二十六年法律第百二十六号

次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 一 未成年者 二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

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第22条

(役員の欠格)

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第22条 (役員の欠格)

次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 一 未成年者 二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

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