宗教法人法 第五条

(所轄庁)

昭和二十六年法律第百二十六号

宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。 一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの 三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

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第5条

(所轄庁)

宗教法人法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十六号)

第5条 (所轄庁)

宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。 一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの 三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

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