宗教法人法 第十九条

(事務の決定)

昭和二十六年法律第百二十六号

規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

クラウド六法

β版

宗教法人法の全文・目次へ

第19条

(事務の決定)

宗教法人法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十六号)

第19条 (事務の決定)

規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)宗教法人法の全文・目次ページへ →
第19条(事務の決定) | 宗教法人法 | クラウド六法 | クラオリファイ