クラウド六法宗教法人法第三章 管理第十九条宗教法人法 第十九条(事務の決定)昭和二十六年法律第百二十六号規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。