宗教法人法 第十五条

(成立の時期)

昭和二十六年法律第百二十六号

宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

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第15条

(成立の時期)

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第15条 (成立の時期)

宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

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