(成立の時期)
昭和二十六年法律第百二十六号
宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
六
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第二章 設立
第15条
宗教法人法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十六号)
第15条 (成立の時期)
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第14条
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第16条及び第17条