宗教法人法 第十条

(宗教法人の能力)

昭和二十六年法律第百二十六号

宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

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第10条

(宗教法人の能力)

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第10条 (宗教法人の能力)

宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

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