(宗教法人の能力)
昭和二十六年法律第百二十六号
宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
六
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第一章 総則
第10条
宗教法人法の全文・目次(昭和二十六年法律第百二十六号)
第10条 (宗教法人の能力)
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