船舶職員及び小型船舶操縦者法 第一条
(目的)
昭和二十六年法律第百四十九号
この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
(目的)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)
第1条 (目的)
この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。