船舶職員及び小型船舶操縦者法 第七条

(登録及び海技免状)

昭和二十六年法律第百四十九号

国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。

2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

第7条

(登録及び海技免状)

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第7条 (登録及び海技免状)

国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。

2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

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