船舶職員及び小型船舶操縦者法 第七条
(登録及び海技免状)
昭和二十六年法律第百四十九号
国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。
(登録及び海技免状)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)
第7条 (登録及び海技免状)
国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。