船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三条

(法の適用)

昭和二十六年法律第百四十九号

この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

第3条

(法の適用)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第3条 (法の適用)

この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

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