船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二条
(定義)
昭和二十六年法律第百四十九号
この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。 一 ろかいのみをもつて運転する舟 二 係留船その他国土交通省令で定める船舶
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。 一 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 二 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 三 前二号に掲げる職務を併せ行う職務 四 航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務 五 機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務
4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
5 この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。
6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。