船舶職員及び小型船舶操縦者法 第六条

(海技免許を与えない場合)

昭和二十六年法律第百四十九号

次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。 一 十八歳に満たない者 二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 三 第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

2 第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。

第6条

(海技免許を与えない場合)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第6条 (海技免許を与えない場合)

次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。 一 十八歳に満たない者 二 海難審判法(昭和二十二年法律第135号)第3条の裁決により海技免許、第22条の2第1項若しくは第22条の3第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 三 第10条第1項(第22条の2第7項(第22条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第23条の7第1項の規定により海技免許、第22条の2第1項若しくは第22条の3第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

2 第10条第1項若しくは第23条の7第1項の規定又は海難審判法第3条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。

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