船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十一条

(聴聞の特例)

昭和二十六年法律第百四十九号

国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。

4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第11条

(聴聞の特例)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第11条 (聴聞の特例)

国土交通大臣は、前条第1項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。

4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第2項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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