船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条

(海技免許講習の登録)

昭和二十六年法律第百四十九号

第四条第二項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。

第17条

(海技免許講習の登録)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第17条 (海技免許講習の登録)

第4条第2項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次ページへ →
第17条(海技免許講習の登録) | 船舶職員及び小型船舶操縦者法 | クラウド六法 | クラオリファイ