船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の三

(登録の更新)

昭和二十六年法律第百四十九号

第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第17条の3

(登録の更新)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第17条の3 (登録の更新)

第4条第2項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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