船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の三
(登録の更新)
昭和二十六年法律第百四十九号
第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)
第17条の3 (登録の更新)
第4条第2項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。