船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の五
(登録事項の変更の届出)
昭和二十六年法律第百四十九号
登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)
第17条の5 (登録事項の変更の届出)
登録海技免許講習実施機関は、第17条の2第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。