クラウド六法船舶職員及び小型船舶操縦者法第二章 船舶職員第一節 海技士の免許及び海技士国家試験第十三条船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十三条(海技試験の内容)昭和二十六年法律第百四十九号海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。