船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十三条

(海技試験の内容)

昭和二十六年法律第百四十九号

海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。

第13条

(海技試験の内容)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第13条 (海技試験の内容)

海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。

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