船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十五条

(海技試験官)

昭和二十六年法律第百四十九号

国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。

第15条

(海技試験官)

船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)

第15条 (海技試験官)

国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。

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