船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十六条
(不正受験者の処分)
昭和二十六年法律第百四十九号
海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。
(不正受験者の処分)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の全文・目次(昭和二十六年法律第百四十九号)
第16条 (不正受験者の処分)
海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験を受けさせないことができる。