船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十条
(海技免許の取消し等)
昭和二十六年法律第百四十九号
国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 二 船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
2 国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。