船舶職員及び小型船舶操縦者法 第四条
(海技士の免許)
昭和二十六年法律第百四十九号
船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。
3 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。