国土調査法 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第百八十号

この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。

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第1条

(目的)

国土調査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十号)

第1条 (目的)

この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。

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