国土調査法 第七条

(国土調査の実施の公示)

昭和二十六年法律第百八十号

国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

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第7条

(国土調査の実施の公示)

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第7条 (国土調査の実施の公示)

国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

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