国土調査法 第三条

(基礎計画及び作業規程の準則)

昭和二十六年法律第百八十号

国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。

2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

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第3条

(基礎計画及び作業規程の準則)

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第3条 (基礎計画及び作業規程の準則)

国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。

2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

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