国土調査法 第四条

(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)

昭和二十六年法律第百八十号

国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第一項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。

2 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得て定めなければならない。

3 第一項の国の機関が行う国土調査の作業規程は、前条第二項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国の機関が第二条第一項第一号の国土調査を行う場合においては、当該調査が行われる都道府県におけるその実施の方法について、当該都道府県の意見を聞かなければならない。

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第4条

(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)

国土調査法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十号)

第4条 (国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)

国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第1項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。

2 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得て定めなければならない。

3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国の機関が第2条第1項第1号の国土調査を行う場合においては、当該調査が行われる都道府県におけるその実施の方法について、当該都道府県の意見を聞かなければならない。

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