道路運送法施行法 第二十条

(国において経営する自動車運送事業に関する特例)

昭和二十六年法律第百八十四号

第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。

第20条

(国において経営する自動車運送事業に関する特例)

道路運送法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十四号)

第20条 (国において経営する自動車運送事業に関する特例)

第11条の規定により法第76条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。

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