道路運送法施行法 第十一条
(旧法に基く処分等の効力)
昭和二十六年法律第百八十四号
旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
(旧法に基く処分等の効力)
道路運送法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十四号)
第11条 (旧法に基く処分等の効力)
旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。