道路運送法施行法 第十一条

(旧法に基く処分等の効力)

昭和二十六年法律第百八十四号

旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

第11条

(旧法に基く処分等の効力)

道路運送法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十四号)

第11条 (旧法に基く処分等の効力)

旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

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